台湾の立法院は火曜日、美容クリニックが顧客を秘密裏に録画していた一連の事件を受けて、患者の私的領域を同意なく撮影・録画した医療従事者に懲役3年以下の刑を導入する医療法改正案を可決した。改正案は、医療機関とその職員が正当な理由なく患者の私的領域を閲覧するための道具や機器を使用したり、患者の医療記録を閲覧・聴取したりすることを禁止している。患者の医療記録や私的領域を恣意的に記録、撮影、録画、電磁的記録を行った者は、懲役3年以下、罰金30万台湾ドル以下に処され、使用した機器は没収される。また、そのような録画のための場所や機器を提供して利益を得ようとする者、違法なコンテンツを配布しようとする者は、懲役6ヶ月以上5年以下、罰金50万台湾ドル以下に処される可能性がある。この改正案は、台湾各地のフランチャイズおよび独立系美容クリニックが顧客の私的領域を同意なく撮影し、少なくとも21のクリニックが罰金または営業停止処分を受けた一連の事件を受けて提案された。同日に可決された他の改正案は、医療従事者への保護を強化する。医療従事者に対する暴力、強制、脅迫を行った者への罰金は、3万台湾ドルから5万台湾ドルから、5万台湾ドルから25万台湾ドルに引き上げられた。立法院は、患者のプライバシー侵害に対する国民の怒りを招いたクリニック事件を受けて改正案を可決した。「正当な理由なく」という文言が含まれている。