政治
🇹🇷 トルコ賃金支払い20日遅延で退職した労働者に退職金支払いを命じる判決

トルコの最高裁判所は、給与が20日遅れて支払われた後に退職した労働者に退職金を受け取る権利があると判断し、賃金支払いが1日遅れただけでも労働者が雇用契約を終了する正当な理由となり得るという先例を確立した。この判決は、賃金の支払いが遅れたとして訴訟を起こしたN. D.という従業員が関与した事件に端を発している。労働者は、賃金不払いを理由に労働法第4857号第24条に基づき雇用契約を正当に終了したと主張し、退職金、年次休暇手当、および利息付きの残業代を求めた。被告会社の弁護士は、短期間の遅延は労働者に正当な理由による契約終了の権利を与えないと主張し、最高裁判所の確立された慣行を引用した。弁護士はまた、原告の休暇手当は全額支払済みであり、プロジェクトマネージャーとして雇用されていた労働者が自身の労働時間を決定していたと主張した。裁判所は労働者に有利な判決を下し、4月分の賃金が契約終了の5日後の5月28日に支払われたこと、およびそれ以前の月の賃金が各月の初めに支払われていたことを認定した。4月分の支払いが法律で定められた20日間の期間を過ぎて行われたため、裁判所は労働者が退職金を受け取る資格があると判断した。残業代の請求は証拠不十分で却下され、訴訟は一部認容となった。判決が控訴された後、地方控訴裁判所は決定を支持した。被告がさらに上訴したところ、最高裁判所第9民事部は判決を確認した。この先例となる決定により、給与支払いが1日遅れただけで退職した労働者も退職金を請求できるようになった。
出典: Ekonomim
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